2010年1月10日日曜日

顧問弁護士(法律顧問)に多い質問・・・私的再建手続

私的再建手続のメリットは、以下のとおりといわれています。

・原則として取引債権は対象とせず、主に金融債権のみを権利変更の対象とすること・対象債権者と債務者のみで秘密裏に行われるため債務者の事業に与える影響が少ないこと(=事業価値の毀損が少ないこと)

・仮に法的再建手続に移行したとしても、スムーズに事業が継続することで企業価値の毀損を防止できる(特定調停の特則、信用保証の特則、プレDIPファイナンスの特則)

事業再生ADRの資格を保有する団体として、JATPがある。JATPが手続の対象として予定している対象は、①会社であって、個人事業者は対象外であり、②すでに再建計画案が策定されていることが必要である。単に経済的に窮しているという段階では受け付けられず、再建計画案を策定する必要がある。再建計画案も要件が厳格であるため、弁護士らの専門家が関与することが通常である。

手続利用が受け付けられると、対象債権者に対し、弁済受領などの一時停止の通知が、債務者とJATPの連名でされる(私的整理ガイドラインでは、メイン銀行が連名でする点で異なる)。

事業再生ADR手続を実質において主宰するのは、JATPが選定し、債権者会議で選任された手続実施者である。事業再生ADRの手続利用の申込みが正式受理されてから再建計画案成立までは3ヶ月くらいであるのが通常である。また、手続は有料である(この点は中小企業再生支援協議会とは異なる)。

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最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。