2010年5月20日木曜日

残業代請求などの労務問題の基礎知識:育児介護休業

顧問弁護士(法律顧問)として聞かれることが多いポイントをまとめています。

 
今日は、育児休業と介護休業についてです。残業代請求などの労務問題の基礎知識として重要です。


育児休業と介護休業については、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児介護休業法」)という法律がその内容などを規定しています。


まずは、育児休業について見ていきましょう。


労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます(育児介護休業法5条1項)。女性だけでなく、男性にも育児休業は認められています。


また、日雇い労働者には育児休業は認められません(2条1号)が、期間を定めて雇用される者にあっても、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者であって、その養育する子が一歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者、などの条件をみたせば、当該申出をすることができます(5条1項ただし書)。


法律上は、会社は、育児休業中は、賃金を支払う必要はありませんが、就業規則などに定めがあれば、その定めにしたがって支払う必要があります。また、一定の場合には、雇用保険から育児休業給付が支給されます。


事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(10条)ので注意してください。


次に、介護休業について概観します。


労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができます(11条1項)。日雇い労働者には介護休業は認められません(2条1号2号)が、期間を定めて雇用される者にあっても、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者であって、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者、などの条件をみたせば、当該申出をすることができます(11条1項ただし書)。


事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(16条・10条)ので注意してください。


法律上は、会社は、介護休業中は、賃金を支払う必要はありませんが、就業規則などに定めがあれば、その定めにしたがって支払う必要があります。また、一定の場合には、雇用保険から介護休業給付が支給されます。



不明な点などがありましたら、御社の顧問弁護士(法律顧問)にお問い合わせください。

 
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