2010年2月26日金曜日

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:訴状と証拠

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、訴状と証拠についてです。

訴状には、証拠について全て記載する必要はありませんが、主要な証拠書類の写しを訴状に添えます。不動産事件であれば登記簿謄本、人事事件であれば戸籍謄本の写しを添付します。この場合、訴状の末尾に、題名と立証の趣旨を記載します。

訴状は、裁判所の分(正本)と被告の分(副本)を一緒に裁判所に提出します。被告が二人以上の場合は、それぞれの被告に一通ずつの副本が必要です。副本には証拠書類の写しの添付は必要ですが、資格証明の写しは不要です(裁判所が必要とする証明書だからです)。
そして、訴状に押印し、因子を表書きの左上に貼り、裁判所に出すものの右上に「正本」、被告に出すものの右上に「副本」と記入します。


原告の提出する証拠書類には、「甲●号証」と記載し、訴状にも、その番号で証拠書類を提出することを明らかにし、訴状の最後に付属書類には何があるかを明記します。

付属書類としては、証拠書類の写しや、原告または被告が法人の場合は、代表者の資格を明らかにする資格証明書(or会社登記簿謄本)などがあります。資格証明書や会社登記簿謄本は、その会社の所在地を管轄する登記所(法務局またはその出張所)へ行けば取得可能ですし、郵便で取得することもできます。

訴状を提出する際には、郵便切手が必要です。なぜなら、訴状の副本と呼出状をを被告に送達する必要があるからです。

なお、本人訴訟をする場合には、既成の訴状を使うと便利です。該当の項目にチェックを入れて、必要な箇所を記入し、署名押印すれば訴状ができあがります。ただし、複雑な事件などは、弁護士に相談されることをお勧めします。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。


なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。また、最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。