2009年5月23日土曜日

残業代の請求

今日は、サービス残業の残業代請求についての裁判例を紹介しています(つづき)。

3 争点2(原告が請求しうる額)
(1)被告が原告に対して支払っていた賃金の額
ア 原告は,平成17年2月16日から平成18年6月22日までの原告の労働に対して被告が支払った賃金は別表1の各頁の2行目の「総支給額」欄記載のとおりである旨を主張し,それから3行目の「通勤手当」欄記載の金額を控除した1行目の「総支給額―通勤手当」欄記載の金額が,労働基準法37条1項所定の「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額」を定める基準である旨を主張する。
 しかし,被告が原告に支払った金額は,乙第7号証記載の金額であることが認められ,これを超える金額が支払われたことを認めるに足りる証拠はない。
 また,2(4)ウで判示したとおり,原告の割増賃金(残業代)を算定する基礎となる賃金は,乙第7号証に基本給,職能手当,地域手当,役職手当として記入されている金額である。
イ 乙第7号証によると,原告の割増賃金(残業代)を算定する基礎となる賃金の金額は次のとおりであることが認められる(以下の記載において,例えば「平成17年3月分」というときは,平成17年2月16日から同年3月15日までをいう。)。
(ア)平成17年3月分から5月分まで
 基本給11万6800円,職能手当11万3400円,地域手当3万5000円,役職手当12万円,以上合計38万5200円。
(イ)平成17年6月分
 基本給11万8800円,職能手当11万5400円,地域手当3万5000円,役職手当12万円,以上合計38万9200円。
(ウ)平成17年7月分から平成18年6月分まで
 基本給11万8800円,職能手当11万8400円,地域手当3万5000円,役職手当12万円,以上合計39万2200円。
(エ)平成18年7月分
 基本給11万8800円,職能手当11万9400円,地域手当3万5000円,役職手当12万円,以上合計39万3200円。
(2)所定労働時間数
 労働基準法施行規則19条1項4号は,労働基準法37条1項の規定による通常の労働時間の賃金の計算額は,月によって定められた賃金については,その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には,1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額である旨を定める。
 そして,前記の労働基準法等で修正された後の原告と被告との労働契約の内容が,1週間につき40時間労働,1年につき51週間労働(就業規則12条が,年末年始と夏期に各5日間の休暇を認めていることを考慮した。)であることを考慮すると,1か月の平均所定労働時間数は,次の計算式による170時間とするのが相当である。
計算式 40×51÷12=170
 なお,これは,所定労働時間数を1か月につき172時間とする原告の主張よりも原告にとって有利である。
 しかし,これは法律の適用の問題であり,最終的に裁判所が認める金額が原告の主張する金額の範囲内である限り,弁論主義には違背しない。

なお、企業の担当者で、残業代請求についてご相談があれば、顧問弁護士にご確認ください。そのほか、個人の方で、不当解雇保険会社との交通事故の示談交渉刑事事件多重債務(借金)の返済遺言・相続の問題オフィスや店舗の敷金返還(原状回復)などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。